2019年4月から産前産後期間の国民年金保険料免除制度がスタート

公開:2018.12.29 更新:2018.12.27

厚生年金保険では平成26年(2014年)4月から始まっていた「産前産後休業期間中の保険料免除制度」。

国民年金保険料での免除制度のスタートはいつになるのか、ずっと待たれていた人も多いと思います。

平成31年(2019年)の4月から、ついに「国民年金保険料での産前産後期間の免除制度」が施行されることになりました!

対象になる人から、申し込み方法などに関して詳しく紹介していきます。

国民年金保険料での産前産後期間の免除制度について

対象者 出産日が2019年3月1日以降の人
免除期間 出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合3ヶ月前から6ヶ月間)

保険料免除対象者は国民年金第1号被保険者であり、出産日が2019年3月1日以降の人です。

この産前産後期間で、国民年金保険料が免除されます。 出産日以降に届け出が行われた場合、出産日を基準にして計算します。

ちなみに、ここでいう「出産」とは赤ちゃんが生まれた状態ではなく、妊娠85日(4ヶ月)以上のことです。早産した人や、死産や流産も含みます。

国民年金保険料免除期間の一覧表

ご自身の出産予定月を基本として、いつからいつまでが免除期間になるのかパッとひと目でわかる一覧表を用意しました。

2019年4月から施行なので、2019年2月出産の人から免許期間が対象になります。しかし、2月出産の人も、届け出を提出できるのは4月1日以降ですので注意してください。

申し込み方法

施行日である2019年4月以降に提出が可能です。

2019年4月以降からは、出産予定日の6ヶ月前から、住民登録をしている市役所や区役所、町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。

出産後の場合、出産予定日を明らかにすることができる書類を添えて届出を行うこととされていますので、母子健康手帳などを忘れずに持参しましょう。

また、出産日以降に届出手続きを行う場合は、出産日は市町村で確認可能なため、出産日を明らかにする証明書類は原則不要です。

この制度は、届出申請が必要なので、届け出ない場合には対象になりません!対象となる人は、絶対に忘れないように届け出をしてください。

国民年金保険と厚生年金保険の免除内容を比べてみた

冒頭で少し触れましたが、今回新しく始まる制度は「国民年金保険料の免除」です。「厚生年金保険の免除」はすでに始まっています。

以前は厚生年金保険で受けたけれど、2人目は国民年金保険で受けるという人もいるかと思いますので、免除内容を比較してみました。

  国民年金保険(第1号被保険者) 厚生年金保険(第2号被保険者)
保険料免除期間 産前産後期間 産前産後休業期間
期間の内容 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ケ月間(多胎の場合3ケ月前から6ケ月間) 産後42日(多胎の場合98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
申請方法 事業主の申請 本人の申請

国民年金では期間を月で計算しますが、厚生年金の場合には日数で計算されます。国民年金の場合には、月末に生むより月初に生んだ方がお得です。

厚生年金の場合は会社に申し出れば、後は対応してもらえましたが、国民年金の場合には自分で申請をする必要があります。

もっと詳しく!Q&A

いまさら聞けない質問や、もっと詳しい内容に関して、わかりやすくQ&A形式で答えていきます。

第1号被保険者や第2号被保険者とは何ですか?

被保険者には第1号から第3号まで3種類あります。それぞれの違いをお伝えします。

  対象 条件
第1号被保険者 自営業
農業・漁業者
上記の配偶者(専業主婦)
20歳以上の学生
無職

・日本国内在住
・20歳以上60歳未満
・厚生年金や共済組合などに非加入
・第3号被保険者以外

第2号被保険者 会社員
公務員
・厚生年金や共済組合などに加入
・65歳以上の老齢基礎年金権利者除く
第3号被保険者 会社員・公務員の配偶者で、かつパート・アルバイト従事者 ・年収130万円未満
・20歳以上60歳未満

2019年3月に出産予定の場合、適用される期間はどうなる?

免除制度の施行日が2019年の4月からなので、3月分は残念ながら適用にはなりません。

そのため、4月から5月までの2ケ月間が適用期間となります。

里帰り出産を予定しています。出産後も届け出はできますか?

出産後の届け出が可能です。里帰りから戻られたら、すぐに提出するようにしてください。

また、届け出は2019年4月1日から受付できます。例えば出産予定日が2019年10月であれば、6ヶ月前からの申請が可能ですので、4月の時点で事前に届け出ることができます。

保険料を前納している場合、産前産後期間の保険料はどうなる?

すでに保険料を納付している場合には、産前産後期間の保険料は還付されます。

還付手続きに関しては、申請時に窓口で相談してください。

保険料が免除されると、年金額は減ったりしないの?

しません。保険料が免除されている期間は、保険料納付済期間とみなされます。

国民年金保険料と一緒に払っている付加保険料はどうなるの?

付加保険料は、所得に関わらず保険料の負担を免除するものなので、国民年金保険料と異なり免除適用にはなりません。

しかし、この期間中の付加保険料だけを納付することは可能です。

支払い方法に関しては、申請時に窓口で相談してください。

免除制度を受けたせいで、それ以降の国民年金保険料が上がったりしないのか?

免除制度を受けたせいで、それ以降の国民年金保険料が上がることはありません。

しかし、2004年の国民年金保険の制度改正により、2017まで毎年280円引き上げられています。

そして、次世代育成支援のためとして、2019年4月から国民年金第1号被保険者に対して、保険料が月額100 円引き上がることが決定しています。

つまり、2018年は保険料の引き上げがなかったのに、2019年の4月から再び100円値上がりしていることになります。

免除期間が終わった後、国民年金保険料の振込用紙を見て「100円上がってる!」と思うかもしれませんが、免除制度を受けたからではなく、一律値上がりしていますので、注意してください。

まとめ

2019年から始まる国民年金保険の免除制度に関して説明しました。

大事なのは、まずこの制度が申請しないと対象にならないということ!

出産後の届け出も可能なので、2019年4月に出産する人はもちろん、2019年2月に出産した人でもギリギリ産後として保険料を1ケ月、約1万6410円を免除してもらえる可能性が高いです。

出産予定日が1月後半から2月という人は、国民年金保険料の産前産後期間の保険料免除制度を頭の片隅にでも覚えているようにしてくださいね。

この記事を書いた人
ママエル編集部
「多くのママが笑えるように、エールを送りたい」という思いからママエルを立ち上げました。 私たちは頑張るママの味方です。

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